公開日 2025年12月19日
更新日 2025年12月19日
本組合では、盛岡市(旧都南地域)、紫波町、矢巾町の一般廃棄物許可申請(ごみに関すること)に関する事務を行なっております。
管内で他人が排出した一般廃棄物を収集運搬並びに処分を行おうとする場合は、本組合での許可が必要です。
一般廃棄物処理業は許可制となっており、本組合の申請受付は年1回としております。
一般廃棄物許可申請を確認の上、申請してください。
なお、新規許可を検討している場合は、令和8年1月17日までに予めご相談ください。
更新履歴
一般廃棄物処理業許可申請
受付方法
- 資格・内容 一般廃棄物収集運搬業または処分業の許可を受けようとする法人又は個人
- 受付期間 2月9日から2月17日まで(土、日、祝日を除く)期間内厳守でお願いします。
- 受付時間 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで(時間内であれば予約等は不要です)なお、受付期間最終日に申請した場合、当日納付しなければならないことから、なるべく前日までに申請をお願いします。
- 申請方法 A4フラットファイル(色指定)に綴じ込みのうえ期間内に持参してください。(郵送不可)
- 審査手数料 納付書を発行しますので銀行にて期限(受付期間最終日)までに5,000円を支払いください。
- 申請書類確認票のチェックリストを確認し、添付書類に漏れがないように申請してください。
- 提出部数 1部
- 書類の不備等で、行政書士等本人以外への問い合わせが必要な場合は、メールアドレス等連絡先が記載されている名刺を申請書類に添付してください。
令和7・8年度からの変更点
- 法人の申請書類として株式の発行済総数及び株式の保有状況又は資本の総額及び資本の出資状況を追加
- 法人の申請書類として前回の申請時から変更がない場合に限り省略可としていた役員の名簿を提出必須に変更
- 許可申請書類確認票 (チェックリスト)で間違いやすい箇所を修正しました。
許可の基準等については、一般廃棄物処理業許可申請を御覧ください。
許可申請提出後の日程
担当者が書類を確認し、疑義があれば随時電話連絡しますので、修正があれば指定された日までに提出してください。
修正がない場合も連絡します。車両検査は点検表の提出により省略します。
電話面談完了後は、4月1日に新許可証を交付しますので来所ください。更新の場合は旧許可証を持参してください。
申請後の日程(予定)
2月20日書類審査開始 2月27日書類審査及び電話面談終了 3月2日施設の検査(処分業) 3月9日結果の通知
交付式
4月1日交付式を行いますので旧許可証を持参のうえ次の時間内に来所いただくようお願いします。
- 午前9時から12時まで 午後1時から4時まで(時間内であれば予約等は不要です)
注意事項
・添付8-1の誓約書は法人としての誓約書であり、添付8-2は役員用の誓約書ですので、添付8-2は代表取締役を含む役員全員の提出が必要です。役員数に応じた枚数を提出してください。
また、役員用は、自署押印が必要です。
・一般廃棄物収集運搬車両の表示は左右に表示してください。
行政書士による代理申請について
委任状の提出
1.委任状は各申請・届出ごとに作成し、申請書・届出書とともに提出してください。
また、申請書・届出書の提出部数と同数を提出してください。
2.委任状には次の内容を記載してください。
・代理人住所、氏名、登録番号(行政書士証票の番号)
・委任の範囲(具体的に記載してください。申請に関するものか明示してください。)
・日付(各申請・届出の日から3か月以内のもの)
・委任者住所、氏名(法人にあっては、名称および代表者の氏名)(代表者印を押印してください)
上記内容が記載してあれば様式は任意です。
申請書・届出書書類における申請者等欄の記載方法
申請書・届出書各書類における申請者、届出者の欄は誓約書や証明書の類を除き、代理人の住所、氏名、電話番号の記載および押印で可とします。その際、上段に申請者、届出者の住所、氏名(法人にあっては、名称 および代表者の氏名)、電話番号を必ず記載してください。(申請者、届出者の押印は不要)
また、申請者の修正についても、委任がされていれば代理人による訂正印により修正可能です。(ただし誓約書や証明書の類を除く。)
Q&A
Q1 添付5-1の週1回以上の搬入は実績か、予定か
A1 清掃センターへ搬入したこれまでの実績を記入してください。(新規車両は予定を記載してください)
車両ごとの清掃センターへの搬入回数の確認をしています。
Q2 添付8-1の誓約書は法人用と記載しているが個人の代表者はどの様式で提出すればよいのか
A2 個人の代表者は添付8-1を使用してください。
Q3 後納申請を併せて提出してもよいか
A3 構いません。ただし、一般廃棄物処理業許可が不許可となった場合は、後納申請も不許可となります。
Q4 車両点検表の提出は1日分か1ヶ月分か
A4 塵芥収集車は、直近の月例点検表の写しを提出してください。
ダンプ車等は、直近の月例点検または年次点検記録表の写しを提出してください。(車両点検業者の点検表の写し可)
新車については1日分の自主点検表を提出してください。
Q5 法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は、原本か
A5 原本を提出してください。
Q6 車両点検表の指定様式はあるのか
A6 様式は任意です。塵芥収集車については、月例点検及び1年ごとの自主点検が義務付けられています。
機械式ごみ収集車に係る安全管理要綱を確認のうえ必ず月例・年次自主点検をしてください。
Q7 その他必要書類で、他市町または産業廃棄物の許可証について、前回申請時と変更となっていなければ提出が不要か
A7 提出が必要です。前回の申請時から変更がない場合に限り提出が不要となるのは、チェックリスト記載のものだけになります
Q8 更新の場合、今まで通り法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額を証する書類は、1年分か
A8 直前年の1年分で変更はありません。
Q9 添付8-1の誓約書と添付8-2の誓約書の違いは
A9 添付8-1は法人または個人の代表者用です。添付8-2は役員用です。添付8-2は代表取締役を含めた役員数に応じた枚数を提出してください。
Q10 法人税、道府県民税及び市町村民税の納付すべき額及び納付済額の様式の種類は
A10 表にまとめましたので確認してください。
| 種類 | 請求先 | 様式等 |
|---|---|---|
| 国税 | 盛岡税務署等 | 様式その1 納税額等証明書 |
| 県税 | 所在地の広域振興局 | 様式第110号イ |
| 市町村税 | 所在地の市町村 | 税の納付すべき額、納税済額が記載されているもの |
Q11 申請書類等に記載する日付はいつの日で記載すればいいのか
A11 申請書自体は提出する日で、添付書類については記載した日を記入してください。なお、提出日より1ヶ月以内が目安です。
Q12 一般廃棄物収集運搬車両の表示は、盛岡・紫波地区で改行して一般廃棄物収集運搬車両として表示してもよいのか
A12 改行して表示されていても構いません。
Q13 「申請者の能力については、一般財団法人日本環境衛生センターの一般廃棄物(ごみ)実務管理者講習を受けていること。」というのは毎年受講しなければならないのか
A13 収集運搬業の許可の更新の場合は、過去に受講していること及び収集運搬業務を過去2年以上誠実に履行した実績があることにより、申請者の能力が足りているものとして判断します。毎年受講を義務付けるものではありません。ただし定期的に受講を推奨します。
Q14 添付4-1の事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図の事務所の写真は、どの位置からの写真でもよいのか
A14 事務所の外観がわかる写真であればどの位置からでも大丈夫です。
Q15 添付5-1の事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(1/2)の備考欄の他市町等での使用状況は、該当する市町村をすべて記載すればいいのか
A15 該当する市町村すべて記載してください。書ききれない場合は文字を小さくするなどして記載してください。なお、都南地域を除く盛岡地域でも使用している場合は「盛岡地域」と記載してください。
Q16 一般廃棄物収集運搬車両の表示は、例えば「盛岡市・盛岡・紫波地区・◯◯市・◯◯町 一般廃棄物収集運搬車両」など他市町のも含めて連続して表示してもよいのか
A16 「盛岡・紫波地区一般廃棄物収集運搬車両」は他市町のものを含まず、単独で表示してください。
Q17 申請書の添付書類が記載されている場所があるが、提出不要の項目は削除すればいいのか
A17 申請書の添付書類の文章は削除する必要はありません。提出書類は、許可申請受付確認票で確認します。
Q18 許可の更新申請の際に4月1日から廃車を予定している場合は、事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(1/2)等に廃車分は記入しなくてもいいのか
A18 4月1日から廃車を予定している場合は、記入は不要です。
Q19 許可申請の申請後に、本社等の移転を予定しているが、新旧どちらの住所で提出すればいいか
A19 申請書自体は提出する日を記載していただたいていますので、申請書提出現在の住所で記入してください。変更日から10日以内に当該年度の変更届を提出してください。許可申請後の3月中に変更届を提出する際は、当該年度分の変更届を提出していただくことにより、次年度分も受理したこととみなします。(4月1日に交付する許可証も新住所で交付します)
(例)令和6年2月15日に許可申請書の提出→3月1日新住所に移転→3月10日に令和4・5年の変更届の提出→令和4・5年の新住所での許可証を組合から交付→令和6年4月1日に令和6・7年の許可証を交付(新住所)
Q20 車検証は電子化に伴い、自動車検査証だけの提出でよいか
A20 自動車検査証及び自動車検査証記録事項を提出してください。
Q21 更新の際、謄本及び役員名簿は、変更届を提出していても前回申請時と変更となっていれば提出が必要か
A21 提出が必要です。
申請書類
申請書類は、各申請を予定している許可の種類ごとに作成し、以下の指定する色のフラットファイルに綴じ込み提出してください。詳しくはPDFファイルを確認ください。
収集運搬→緑色
運搬→紫色
処分→黄色
収集運搬
許可申請書類確認票 【新規・更新】(収集運搬)(法人)[DOC:86.5KB]
許可申請書類確認票 【新規・更新】(収集運搬)(個人)[DOC:82.5KB]
添付2事業の開始に要する資金の調達方法[DOC:15.9KB]
添付3事業の用に供する設備及び器材の保有状況[DOC:16.1KB]
添付4-1事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(事務所設備及び機材)[DOC:41KB]
添付4-2事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(車両)[DOC:16.7KB]
車両点検表の様式は任意です。(車検証のことではありません)
添付4-3事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(運搬容器)[DOC:41.5KB]
添付4-4事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(駐車場・積替施設)[DOC:41.5KB]
添付5-1事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(1)収集運搬[XLSX:12.4KB]
添付5-2事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(2)[XLSX:13.1KB]
添付№11:資本の総額及び出資状況[DOCX:15.7KB]
運搬
許可申請書類確認票 【新規・更新】(個人運搬)[DOC:72.5KB]
許可申請書類確認票 【新規・更新】(法人運搬)[DOC:75.5KB]
一般廃棄物処理業許可申請書(運搬)[DOCX:23.9KB]
添付3事業の用に供する設備及び器材の保有状況[DOC:16.1KB]
添付4-2事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(車両)[DOC:16.7KB]
添付5-1事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(1)(運搬)[XLSX:11.9KB]
添付5-2事業の用に供する施設処理方式及び処理能力(2)[XLSX:13.1KB]
添付№11:資本の総額及び出資状況[DOCX:15.7KB]
処分
許可申請書類確認票 【新規・更新】(個人処分)[DOC:74.5KB]
許可申請書類確認票 【新規・更新】(法人処分)[DOC:77.5KB]
一般廃棄物処理業許可申請書(処分)[DOCX:23.9KB]
添付2事業の開始に要する資金の調達方法[DOC:15.9KB]
添付3事業の用に供する設備及び器材の保有状況[DOC:16.1KB]
添付4-1事業の用に供する施設の構造を明らかにする図面及び当該施設の付近の見取り図(事務所設備及び機材)[DOC:41KB]
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