公開日 2025年03月12日
更新日 2025年09月17日
改定施行日
令和7年10月1日施行
改定の対象
事業所から出たごみを清掃センターなどに持ち込む際の ごみ処理手数料
※家庭から搬入するごみについては変更はありません。
改定の内容
【事業所から出たごみを持ち込む場合 】
| 区分 | 改定前 令和7年9月30日(火)まで |
改定後 令和7年10月1日(水)から |
|---|---|---|
| 事業系一般廃棄物処理手数料(生ごみを除く) | 10kg までごとに 105円 | 10kg までごとに 120円 |
※生ごみの処分については、10kg までごとに 30円としておりますが、資源化の観点から改定しません。
計算例
改定前 100kgを搬入 1,050円
改定後 100kgを搬入 1,200円(150円の増)
手数料を改定する目的
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第3条には、事業者の責務として「事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない」と定められています。
昨今の物価高騰による施設の維持運営経費の増加も含め、この間の焼却処理原価は上昇傾向にあり、平均すると245円/10㎏となっています。
また、令和5年度における事業者負担の割合は、組合負担分が約63%に対し約37%となっています。
以上のことから、焼却処理コストに対する適正な額の手数料の徴収は、公平な負担を図るうえで必要なものであるため改定します。
事業系一般廃棄物を収集業者に委託している事業者
事業系一般廃棄物を収集業者に委託して処理する際の費用の流れ
事業者 → 収集業者 → 清掃センター
処理委託料金 ごみ処理手数料
(事業者→収集業者) (収集業者→清掃センター)
事業者が収集業者に委託する費用は、収集及び処理の合計額であり、今回、処理に伴うごみ処理手数料を改定します。
事業系一般廃棄物を収集業者に委託して処理する際の料金について
ごみ処理手数料を改定したことに伴う料金については、契約している一般廃棄物収集運搬業者にご確認ください。
参考
盛岡・紫波地区環境施設組合手数料条例(昭和48年条例第4号)
(罰則)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
添付資料
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